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養育費とは、子が生活するのに必要な費用のことで、受け取るのは子の権利です。
中には、「子供を引き取れないのだったら、一銭も支払いたくない」と主張する人もいますが、
争いの場が裁判所へ移ったら、その主張は通りません。
養育費は、「自分の生活に余裕があったら、支払ってやればいい」というものではなく、
「離れて暮らす親は、自分と同等レベルの生活を子供に維持させるために、
自分の生活を切り崩しても支払わなくてはならないもの」と解されています。
養育費の対象となる年齢は話し合いで決めます。
「成人するまで」とするのが一般的ですが、最近では「大学を卒業するまで」とするケースも増えてきました。
金額は、支払う側の支払い能力、引き取って育てる側の資力に応じて、話し合いで決めます。
双方の合意が得られない場合に、家庭裁判所が用いる養育費の算定表があります。
この金額に縛られる必要はありませんが、
話し合いをいくらから始めてよいのかわからない場合は、参考にされるとよいでしょう。
→ 養育費算定表(家庭裁判所HP)
通常は養育者や子供名義の口座に月払いで振り込むことが多いですが、
一括して前渡しをするケースもあります。
・ 必ず強制執行受諾文言付き公正証書に!
養育費の支払いは長期にわたるので、不払いのトラブルになることもあります。
口約束ではなく、必ず書面にし、強制執行受諾文言付き公正証書にしておきましょう。
強制執行受諾文言が入ることにより、
支払いが滞ったときに、裁判を経ずに相手の給与や財産に強制執行がかけられます。
また、強制執行受諾文言が入ったということだけでも、支払う側への精神的圧力となるでしょう。
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