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未成年の子供がいる場合、離婚前に
親権者を決めておかなければなりません。
離婚届には親権者を記入する欄があり、記入していないと離婚届が受理されません。
子供が15歳以上の場合は、子供の気持ちが尊重されます。
小さな子供の場合、母親が親権者になることを望めば、
裁判になっても、よほどの事情がない限り(虐待や育児放棄の恐れがあるなど)、
希望どおりになることが多いです。
・ 監護者について
親権には、
「子の財産を管理し、権利や義務などの法律行為について子を代理する」という部分と、
「子の衣食住の世話をし、しつけや教育をする」という部分があります。
後者の部分を、特に「監護権」と呼びます。
最近では離婚の話し合いの際に親権の取り合いになることが多く、
まれに財産管理の親権と監護権とを分けることで解決させることもあります。
分離させると、離婚後も双方の協力が必要となります。
ただ実際には、離婚後は相手方の協力を得るのが難しいため、裁判でも分けることには慎重です。
・ 複数の子がいる場合
それぞれの子について、親権者を定めます。未成年の子が二人以上いる場合、
原則的には兄弟姉妹は同一の親権者であることが望ましいとされています。
しかし、ケースバイケースで、事情によっては別々の親に引き取られることもあるでしょう。
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