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別れた配偶者から養育費を受け取って子供を育てる場合、慰謝料等の支払いが分割になる場合、 万が一の不払いがあったときのために、ぜひ公正証書による離婚協議書を作成しましょう。
公正証書は公文書です。強制執行できる強い効力を持ちますので、支払いの約束が守られなかった場合、 裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることができます。
また、年金分割の手続を行うには、協議離婚の場合は公正証書による離婚協議書が必要です。
当事務所では、離婚公正証書の作成に際して、財産分与、養育費、慰謝料等の内容についてのご相談を承ります。 ご夫婦が合意に達しましたら、協議書原案を作成し、公証役場での公正証書作成手続を行います。
大阪と近隣県での公証役場手続代行の他、遠方の場合でも、原案作りから公証役場手続のサポートをしております
・ 離婚公正証書作成手続 料金 52,500円〜
(別途公証役場手数料がかかります。)
→ 詳しくは報酬額表へ
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