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面接交渉権とは、離婚後、親権者もしくは監護者とならなかった親が、
その未成年の子と会ったり連絡を取ったりする権利のことです。
子を引き取った側が、一方的に子供を相手に会わせないことはできません。
別れて暮らす親に会うのは、子の権利でもあるからです。
ただし、暴力をふるう、連れ去られる恐れがある、
など、子の福利または利益を害するときには、制限を受けることになります。
面接交渉権の取り決めにあたっては、
どのぐらいの頻度で会うのか、
どこで会うのか、
宿泊はしてもよいのか、
学校の長い休みのときにはどうするのか、など、
なるべく具体的に取り決めておきましょう。
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