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戸籍とは、
夫婦や親子といった親族関係、身分関係に関する情報を登録し、
公証する事を目的とした公文書です。
結婚時には、夫婦と未婚の子供からなる一つの戸籍でしたが
、離婚によって夫婦関係が解消されると、
結婚で姓を改めた方の配偶者がその戸籍から出る事になります。
離婚をすると、結婚によって姓を改めた方は、婚前の姓に戻ります。
そして、実家の戸籍に戻るか、自分自身で新しい戸籍を作ります。
離婚後も離婚前の姓を名乗りたい場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出します
(離婚から3か月以内)。
また、子供がいる夫婦の場合には、
離婚後の子供の戸籍と姓についても夫婦で十分に話し合う必要があります。
以下、結婚の際に夫の姓に改めた妻の場合を例に、説明します。
・ 妻が親権者となって子を引き取り、旧姓に戻る場合
子を引き取っても、当然には母と子供は同一戸籍にはなりません。
子は、父の戸籍に残ります。従って、子の姓も従前からの父の姓のままです。
母が子とが同一戸籍を望む場合は、まず母は離婚して自分自身の戸籍を作ります。
その後、離婚後の父と母の戸籍を添えて、
子の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。
書類に不備がなければ、通常その日のうちに許可が下ります。
許可が下りたら、審判書の謄本を添えて市町村役場に入籍届をします。
子が15歳以上であれば、自分で申し立てることができますが、
15歳未満の場合は親権者が申し立てます。
子供が成人して、再び父の姓に戻りたいと望んだ場合は、
市町村役場の戸籍係に届け出ることだけで戻ることができます。
・ 妻が親権者となって子を引き取り、離婚前の姓を名乗る場合
一見母と子は同じ姓に見えますが、戸籍上は前のケースと全く同じです。
母は自分自身の戸籍を作ったあと、やはり家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。
子の姓は変わりませんが、許可が下りて初めて母の戸籍へ入る入籍届を出すことができます。
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