財産分与と慰謝料の大きな違いは、
慰謝料の場合、離婚に至るまでの状況などによって、
離婚の際に必ず請求できるとはとは限らないという点です。
まず財産分与とは、離婚に際して、
結婚生活で築いてきた夫婦の共有財産を清算することを指します。
もし自分自身に離婚原因を作った責任があったとしても、
対象となる共有財産があれば請求できます。
一方、慰謝料とは、離婚原因を作った側、すなわち加害者が、
精神的苦痛を受けたすなわち被害者に支払う損害賠償金の事です。
したがって、性格の不一致など、離婚原因が夫婦双方にある場合には、
慰謝料を請求する事はできないのです。
普通、離婚イコール慰謝料と思いがちです。
しかし、実際の離婚では、財産分与が請求の中心であり、
財産分与に慰謝料の要素をプラスして一括で請求する場合も多いようです。
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