・ 協議離婚
夫婦が話し合いで合意に達し、離婚届を届け出ることによって成立します。
協議離婚は、離婚全体の90%を占めています。
未成年の子供がいる場合は、親権者を決めておかなければなりません。
・ 調停離婚
話し合いで離婚の合意に達することができないとき、
また合意に達しても、親権者や養育費などの問題で折り合いがつかないときは、
相手の裁判地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停委員が第三者的立場で双方の意見をきき、意見調整を行います。
調停が成立したら、申立人は10日以内に離婚届を提出します。 どうしても折り合いがつかない、相手が調停に出席しないなどという場合は不調となり、 調停はうち切られます。
・ 審判離婚
調停で合意に至らなかった場合でも、
家庭裁判所の判断で離婚が相当と認め、調停に代わる審判を下す場合があります。
ただし、2週間以内にどちらかが異議申し立てをすると効力を失うので、実際にはほとんど行われていません。
・ 裁判離婚(判決離婚)
調停前置主義が採られているので、いきなり裁判に持ち込むことはできません。
まずは調停を申し立ててからになります。
裁判で離婚が認められるには、
民法770条に定める離婚原因
「不貞」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」のうち、
少なくとも一つに該当する必要があります。
|